• No.185 ヒバリガイ

    26/05/30 14:35:15

    独身時代の貯金は特有財産ではあるけど夫婦/親子間の生活保持義務は非常に効力が強く特有財産も不可侵視しないのよ

    仮に義務者(この場合夫)が極端に収入が少なくなって権利者(この場合妻子)が困窮する場合、婚姻関係を継続する以上は特有財産からの収入だけではなく元本の割り崩しが求められる事もある
    逆に夫が働けなくなったのに妻が自分の特有財産で自分だけ今まで通りに生活して夫が困窮するのを放置することは婚姻関係を継続する以上は許されない

    万が一の際はお互いの特有財産が最後の砦になりうる事を考えたら夫の特有財産で妻に権利がないとは言え明らかに返済する気がない相手に貸与する事に妻が異議申し立てしたくなる気持ちは十分理解出来る

    あとマナー云々言うなら家計から出したのに未返済の前の借金を特有財産から穴埋めするくらいのマナーはないのか?と

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