• No.3 トイレ大丈夫?

    26/05/11 14:50:49

    ■「生活保護があるから払わない」は裁判所も否定している

    民法上の扶養義務は、生活保護に優先して行われるべきことになっています(生活保護法4条2項)。ただし、扶養能力のある親族が現実に援助してくれない場合には、生活保護を受給すること自体は妨げられません。

    ところが、厄介なことに、この「現実に援助してもらえなければ生活保護が受けられる」という実務上の運用を逆手に取り、「自分が扶養を拒否すれば国が生活保護を出してくれるだろう」と都合よく解釈し、本来支払うべき養育費を免れようとする者がいます。

    実際、調停や話し合いの現場では、「あいつが勝手に出て行ったんだから、国に頼ればいいだろ」「俺の給料からこれ以上ふんだくる気か」といった、自身の扶養義務を放棄するような発言が聞かれることも珍しくありません。自らの不貞や非を棚に上げ、配偶者と我が子の生活を公的機関に丸投げして自身の経済的負担を免れようとする、言語道断の論理です。

    当然のことながら、司法はこの身勝手な論理を明確に否定しています。

    別れた妻子が生活保護を受けていることを理由に、元夫が婚姻費用の分担を免れようとした事案において、これを退けた裁判例があります(名古屋高裁平成3年(1991年)12月15日決定)。

    また、養育費の支払い義務を負う元夫が生活保護を受給していたケースで「養育費の負担を免れることはできない」と判示した裁判例すらあります(東京高裁平成24年(2012年)8月29日決定)。

    つづく

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