• No.67 ムール貝

    26/05/14 09:15:12

    母親の存命中に不動産の名義変更をしているなら、それに関わる贈与税の納付等も済んでいるのでしょう?
    それなら長女が何と言おうと生前の母親の決定で解決済みのことで
    財産の対象でもないし、どんな要求があっても応じる必要もない
    面倒なので預貯金を3等分して姉に渡し、次女の分を妹に渡せばいい
    口頭での決定で遺言書がなければ姉のいう通りにするしかないかも
    遺言書があればすべてを妹に渡し、遺留分のみ姉に渡す

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