• No.15 ツブガイ

    26/05/14 15:44:02

    きちんと弁護士通した方がいいし相手の家庭の事情も調べたほうがいいかも・・・。
    その子供に新しい父親がいてもし養子縁組までしているなら、扶養義務はあちらにあるわけだし、自分自身も新しい家庭を持ち被扶養者がいるなら前妻への養育費の義務は発生しないはずです。

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