• No.1 シャツ入れなさい

    26/04/30 12:46:51

    実際に労働省が大学就職プラスセンターなどで現場の意見を集めた結果、若者たちは新規採用の縮小と経歴者選好の強まりにより、就職の入り口が高くなったことに大きな負担を感じていることが分かった。

    このように就職への参入自体が難しくなり、若者が経験を積むために無給の対外活動へ追い込まれているが、直ちに違法と見るのは難しい。

    問題は「労働者性」が認められるかどうかだ。労働法上、労働者として認められるには、使用者の指揮・監督の下で一定の対価を受けて働く関係が成立するなど、複数の条件を満たす必要がある。

    キム・グァンフン労務士は「会社がうまく立ち回れば『ただ働き』を使える機会にもなるが、現在の基準では労働だと断定できず、違法事項はないように見える」とし、「『違法』と言うには、まず労働者でなければならない」と説明した。

    ただ、「サポーターズなのに何かを繰り返し指示し、修正を求め、権利を取得する形になれば、労働者と認められる余地がある」とし、「労働者性認定の核心は指揮と監督だ」と強調した。

    大学生たちも、就職や経験のため対外活動が必要であり、軽々しく問題提起しにくいと話す。費用が増えれば、企業が対外活動そのものを減らす可能性があるためだ。

    ハさんは「単純な広報文を書かなければならず不満はあったが、参加しなければ活動証明書も受け取れないと思い、別途不満は提起しなかった」と明かした。

    続く

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