• No.1 主 時間までに準備できない子は置いていきます

    26/04/19 15:11:55

    ■被害者から「了解をとって」触った

    労災認定を受けて、女性側は会社に対し損害賠償を求める任意の交渉を申し入れた。

    その中で会社側は、元所長が女性の胸を触った事実を認めたものの、「女性の了解をとったうえで胸を触ったもので、セクハラには該当しない」などと主張。損害賠償の支払いを拒否したという。

    これに対し会見で、女性の代理人である加藤隆弁護士は「女性は所長について怖い存在だったと話していて、当然、身体接触にも同意していない」と指摘。

    同代理人の西川治弁護士も次のように反論した。

    「同僚の男性が複数いる前で、女性が自分の胸を触らせることに『了解』するなど、常識的にありえません。

    労基署がセクハラを認定した事案の裁判では、『セクハラはしていない』と行為自体を争うことはありますし、行為がハラスメントに該当するかどうかを争う事案もあります。しかし本件では、触ったこと自体は認めたうえで、被害者が同意していたと主張している。このような言い分はこれまで聞いたことがない」

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