• No.2 ほら~だから言ったでしょ!

    26/04/14 19:38:59

    決められた法定相続分で各々相続する。
    ただし、その人が、介護離職レベルでおじおばの「面倒を見た」のであれば、
    その人が遺留分を主張すればその分を渡す。
    逆に、その人が、おじおばの年金から毎月お礼を貰っていたのなら
    生前贈与として、法定相続分から引く。
    法律で決められていますので、その通りに。

  • No.4 調子に乗らない!

    26/04/14 19:48:00

    >>2 施設に預けて施設関係を無償で全部やった場合 葬儀もその後の事務関係も含め

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返信コメント

  • No.10 お菓子は1つだけ!

    26/04/14 20:06:28

    >>4

    施設にあずけて?対して何もしてないんじゃん

1件~1件 (全1件)

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