• No.22 お母さん、一人で幼稚園行っちゃうよ~

    26/04/05 00:37:08

    ①業務妨害になるケース
    「5月から40%値上げ」と根拠なく拡散
    実際に買い占めや問い合わせ殺到が起きる
    店舗やメーカーの業務が混乱する
    この場合、刑法第233条(偽計業務妨害)に該当する可能性があります。
    虚偽情報で業務を妨げると「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」などの対象になることも
    ②信用毀損になるケース
    「現役製紙会社社員より」と名乗って特定業界の信用を落とすような場合
    → 刑法第233条 に触れる可能性もあり。
    ③威力業務妨害になる場合も
    SNS拡散 → 店舗パニック → 業務停止レベル
    → 刑法第234条 が検討されることも。

    トイレットペーパーの件は、
    トイレットペーパー買い占め騒動
    みたいな前例があるので、当局も割と敏感です。
    挙げたものは親告罪ではありません。
    つまり、被害者の告訴がなくても警察や検察が動けます。

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