不倫慰謝料の疑問 へのコメント(No.5

  • No.5 もう明日のパンがないわ~

    26/03/20 20:56:33

    貰った慰謝料は特有財産になります。
    離婚した場合、財産分与に含まれません。
    払う側は、独身時代の自分の特有財産から払い、貰う側は特有財産が増える。
    払う側が特有財産無くて共有財産から払って貰った場合は、離婚時に財産分与から徴収される

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返信コメント

  • No.6

    26/03/20 21:05:00

    >>5 なるほど…恐れていた想像ですね。

    実は子供も大きいし、お互いに恋人作るのくらい許可しても良いなと思い始めたのですが(今も既婚者サイト使ってそうだし)
    別に私は良くても主人の不倫相手のご主人から慰謝料請求されたら堪らないなと思いまして。

    なぜなら我が家の家計は全て私が握っているので慰謝料請求されたから払うのも私で、請求仕返して入って来ても結局は家計となります。
    離婚はしないので…
    それに主人も私も結婚前の財産もまとめてしまって今や何が何だか分かりません。
    自分の財産が減る感覚より家計が減るのが嫌なのでやはり不倫公認にはしない方がいいかな。しなくてもする時にはするだろうけど

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