• No.84 匿名

    26/02/10 14:30:00

    子供に宗教を強制する行為は、程度によっては厚生労働省のガイドライン、こども家庭庁のQ&Aにおいて「児童虐待」に該当すると明記されています。
    特に、以下のような行為は虐待と見なされます。

    心理的虐待:
    子供を言葉や映像で脅すこと(例:「地獄に落ちる」など)。
    子供の意思決定(進学や交友関係など)を阻害すること。
    友人や教師などを「敵」「サタン」と見なし、子供に強い恐怖心を与えること。
    自分の信仰する宗教への加入を強制すること。
    ネグレクト(育児放棄):
    宗教活動に没頭するあまり、子供に適切な食事や住環境を提供しないこと。
    身体的虐待:
    宗教的行事やしつけと称して、子供に鞭打ちなどの暴行を加えること。

    対応窓口
    もし、このような状況に直面している場合や、周囲にそのような子供がいる場合は、以下の窓口に相談できます。
    児童相談所: 全国の児童相談所で相談を受け付けています。「189」(いち早く)番に電話すると、お住まいの地域を管轄する児童相談所につながります。
    市区町村の虐待対応部署: お住まいの役所のこども家庭課など(名称は様々です)でも相談が可能です。
    子供には信教の自由を含め、基本的人権が保障されています。親の信仰よりも子供の健やかな成長と権利が優先されますので、専門機関への相談をご検討ください。

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