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この人と結婚してくれ、と頼まれた
26/02/05 13:29:02
↓AIによる解説 裁判員や候補者に対し、脅迫や危害を加えて参加を妨害する行為は、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」に基づき、威迫の罪として2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられます。 また、正当な理由なき不出頭には10万円以下の過料が科されます。
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.7 水筒とお弁当箱だして
26/02/05 13:29:02
↓AIによる解説
裁判員や候補者に対し、脅迫や危害を加えて参加を妨害する行為は、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」に基づき、威迫の罪として2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられます。
また、正当な理由なき不出頭には10万円以下の過料が科されます。
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