• No.7 水筒とお弁当箱だして

    26/02/05 13:29:02

    ↓AIによる解説

    裁判員や候補者に対し、脅迫や危害を加えて参加を妨害する行為は、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」に基づき、威迫の罪として2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられます。
    また、正当な理由なき不出頭には10万円以下の過料が科されます。

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