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普通の友達はいるのに、ママ友が一人もできない
26/02/05 13:29:02
↓AIによる解説 裁判員や候補者に対し、脅迫や危害を加えて参加を妨害する行為は、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」に基づき、威迫の罪として2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられます。 また、正当な理由なき不出頭には10万円以下の過料が科されます。
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No.7 水筒とお弁当箱だして
26/02/05 13:29:02
↓AIによる解説
裁判員や候補者に対し、脅迫や危害を加えて参加を妨害する行為は、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」に基づき、威迫の罪として2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられます。
また、正当な理由なき不出頭には10万円以下の過料が科されます。
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