• No.34 正月気分

    25/12/26 18:43:48

    まず、介護と相続は別問題だってことを忘れちゃだめだよ。
    で、兄はその家を生前贈与したのかな?したのなら、あなたは兄が相続した家の額の4分の1の遺留分を請求できるけど、それは期限があるから早く弁護士に相談した方がいいよ。
    もし、その期限をすぎているなら、貰えるはずの権利を放棄したとして、介護を拒否すればいいんじゃない?

    ネット上には「介護は実子」でまかり通っているけど、実際には実子にも親の介護義務はないよ。だから主がしなくなければ、しなくていい。独居老人でさえ、子が放置しても努力義務や協力義務みたいなものを公的機関からチラつかされるだけ。

    ましてや、主の場合は家を与えることが介護費用の前払いでしょ。貰ったのが兄夫婦なら兄夫婦が介護すればいいのよ。
    介護義務は実子にはないけど、生計を同一にする者には、家族の生活を保証する義務があったはず〜。
    だから、同居はダメなのよ〜。

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