• No.243 クリスマスマーケット

    25/12/24 14:55:59

    義母の財産を相続するのは、義母名義の動産、不動産、現金、だよ?
    自宅の名義が義父なら、義母さんが孫(息子さん)に自宅を相続させる権利はない
    もし息子に相続してほしいなら、自宅の名義人…この場合は義父…に遺言書にその旨を明記して貰う
    または「生前贈与」というカタチで息子さんの名義に書き換える。これしか方法は無いよ

    義兄と義両親の仲が悪かった、とか、自分たちの方が気に入られてた、とか言ってるけど
    遺産相続において、被相続人(義母)と相続人(義兄)の仲の良し悪しは関係ないから
    あくまでも、法律に則って相続は行われることだからね

    まあ、義母さんの遺言書があり そこに色々書かれてた様だけど
    正式な遺言書なら、裁判所で立会人の前で開封すべきだったね
    相続人…義父、ご主人とご主人のきょうだい全員…全員が揃わない席で故人の遺言書の開封は、悪手だよ
    主さんは「裁判所は他人だから無関係」だと主張してるけど、法律でそう定められてるから
    日本は法治国家なのでね。そういう法律があるのだから、それに従う。それは当たり前の事なの

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返信コメント

  • No.244 シュトーレン

    25/12/24 15:01:51

    >>243
    主のコメント見たら分かるけど義母が遺言書に封をしてなかったんだって
    だから遺言書書いた時に自分の名前、書いた日付、捺印したのかも怪しいよね

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