• No.232 サンタさんからの手紙

    25/12/24 13:20:20

    遺言書がある場合
    裁判所で内容を見て有効かを判断する

    ない場合
    主は法定相続人ではないので遺産はもらえない
    どうしても欲しいなら義父か旦那から税金がかからない金額の贈与をお願いする
    息子は義父の遺言書に家を継ぐ事を書いてもらう

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