• No.207 サンタさん

    25/12/23 17:19:01

    >>204 無理です。公正証書に記載が必要です。「公証役場」で検索してみてください。各都道府県ごとに複数存在します。

  • No.211 ミルクティー

    25/12/24 12:13:59

    >>207 もう意味が分かりません
    義母が孫の○○が将来的に住んだらいいわと遺言書に書いてました!!だからうちの息子が貰います

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返信コメント

  • No.212 シュトーレン

    25/12/24 12:18:12

    >>211
    本当頭悪い人って何回同じコメントしても無駄だよね(笑)
    本当に仕事やってるの?
    家の名義が義父なら義母が遺言残しても息子の名義にはならないから

  • No.237 入荷日未定のプレゼント

    25/12/24 14:21:10

    >>211 孫の○○が将来的に住んだらいいわと遺言書に書いてました
    質問なんだけど、遺言書ってそんな「将来的に住んだらいいわ」なんて不確定な感じで書いてあっても有効なの?
    亡くなったあと相続させるんじゃなくて、そんな10年後とかしっかりした期日がないのに有効なの?

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