• No.38 ジンジャーブレッドメドレーティーラテ

    25/12/20 11:04:41

    2025年6月1日から懲役刑と禁固刑が廃止されて新たに「拘禁刑」になってるよ。

    その前の話になるけど、
    「懲役刑」に服す形で作業しているわけ。
    で、多少なりの「自分が欲しいもの」を買う権利も認められている。
    備品よりちょっとマシな衛生用品とか。
    なので、作業報奨金という形でお金を渡す。
    全部小遣いにするわけではなく「出所時に渡す」ものでもある。
    なので、「賃金」ではないんだよね。

    主さんの発想は被害者・被害者遺族にとっては悪いものではないんだけど、「懲役刑に服する」ことで刑事罰は受けているので、「賠償」とは切って考えないといけない。
    刑務所内で発生された賃金を本人の許可なく他所に支払うのは、無理だろうね。

    というか、刑務所内での作業って「仕事」としてみた時に「最低賃金支払う価値がある」ものではないものも多いよ。
    凶悪犯が多い刑務所だと町工場並みにやってるところもあるけど。

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