• No.356 歯磨きした?

    26/01/20 12:01:55

    コンビニ店員してるんだけど同じ時間の人がバックヤードでママスタやってたわ。
    いっつも苛々顔でスマホ見てて不思議だったんだけどたまたま目に入ったのがママスタの専業トピ。
    幸薄そーって思ってたけどまんまの人でなんか可哀想だからそれから優しくしてあげてる。

コメント

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返信コメント

  • No.374 ちゃんと探した!?

    26/03/21 13:23:52

    >>356
    「たまたま見えた」程度で専業トピまで判別つかないでしょ
    見ようとして見たんでしょ
    他人のスマホ画面をのぞき込んでいるなら気持ち悪い
    作り話ならもっと気持ち悪い

  • No.378 ママとパパはいいの!(大人の特権発動)

    26/03/22 01:12:55

    >>356 類友でワロタ

  • No.379 もしもし~(突然のよそいき声)

    26/03/22 02:49:34

    >>356
    他人のスマートフォンを無断で覗き見し、その内容を匿名掲示板で話す行為は、複数の違法行為に該当する可能性が極めて高く、刑事責任だけでなく民事責任も問われることになります。

    1. スマホを覗き見する行為
    プライバシー侵害(民法): 個人の携帯電話の内容は極めて私的な情報であり、無断で覗き見る行為は「プライバシー権」の侵害にあたります。民法上の不法行為(民法第709条)が成立し、被害者から損害賠償を請求される可能性があります。

    通信の秘密の侵害: 通信の内容だけでなく、誰といつ連絡を取ったかという通信の存在自体も「通信の秘密」として保護されています。これを侵害する行為は違法です。
    不正アクセス禁止法違反: 無断でログインしたり、監視アプリをインストールしたりした場合は、「不正アクセス禁止法」に違反し、刑事罰の対象となる可能性があります。

    2. 内容を匿名掲示板で話す(公開する)行為
    名誉毀損罪(刑法第230条): 公然と事実を摘示し、他人の社会的評価(名誉)を低下させた場合、「名誉毀損罪」が成立します。事実の真偽に関わらず成立する可能性があり、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。

    侮辱罪(刑法): 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した場合に成立します。
    プライバシー侵害(民法): 掲示板への書き込みによって、さらに広範囲にプライバシーが侵害されたとして、損害賠償請求の対象となります。

    結論
    たとえ匿名掲示板であっても、発信者情報開示請求によって投稿者が特定される可能性があり、上記のような複数の法的責任を負うことになります。深刻なトラブルや犯罪行為に発展する可能性が高いため、このような行為は絶対に行うべきではありません。

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