• No.33 プレゼントタイム

    25/12/16 14:54:57

    未成年のお年玉は法律上、子どもの固有の財産ですが、親権を持つ親には民法824条に基づきその財産を管理する権利があります。
    親が預かるのは問題ありませんが、私的な遊興費などに無断で使うと「財産管理権の濫用」となり、子どもが成人後に返還を請求できる(親は計算・返還義務がある)ほか、横領罪に問われる可能性もあります。
    子ども名義の口座で管理し、成人後は本人に引き渡すのが理想的です。

コメント

ニックネーム

必須

全角20文字以内

画像投稿時にOpen AIを使用して投稿の可否を判断しています

コメントを書く

広告

返信コメント

  • まだコメントがありません

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。