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息子が嫁の実家と2世帯で暮らすのは嫌?
25/12/16 14:54:57
未成年のお年玉は法律上、子どもの固有の財産ですが、親権を持つ親には民法824条に基づきその財産を管理する権利があります。 親が預かるのは問題ありませんが、私的な遊興費などに無断で使うと「財産管理権の濫用」となり、子どもが成人後に返還を請求できる(親は計算・返還義務がある)ほか、横領罪に問われる可能性もあります。 子ども名義の口座で管理し、成人後は本人に引き渡すのが理想的です。
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No.33 プレゼントタイム
25/12/16 14:54:57
未成年のお年玉は法律上、子どもの固有の財産ですが、親権を持つ親には民法824条に基づきその財産を管理する権利があります。
親が預かるのは問題ありませんが、私的な遊興費などに無断で使うと「財産管理権の濫用」となり、子どもが成人後に返還を請求できる(親は計算・返還義務がある)ほか、横領罪に問われる可能性もあります。
子ども名義の口座で管理し、成人後は本人に引き渡すのが理想的です。
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