• No.57 軽石

    25/11/15 22:52:24

    自筆証書遺言ということで話をすすめますが、キチンと日付入ってますか?
    戸籍上の名前ですか?(髙→高、惠→恵等はNG)
    二重線で訂正したりしてないですか?
    検認受けたものですか?
    遺言執行者は誰ですか?

    書いてある通り、遺言書が主→主の夫→義兄の順番で見られたとすると、義兄が偽造・変造を申し立てたら100パーセント認められますね。

    なお、検認を経ずに遺言書を勝手に見ると、五万円以下の過料に問われる法律違反なので、もう書かないほうがいいですよ。

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返信コメント

  • No.72 ダイヤモンド(0.2カラット)

    25/11/16 11:22:30

    >>66
    今までありがとう〜みたいな、ただの手紙を遺言書と言い張ってるとしか思えませんが、本当なら後々大変なことになります。トピ主、一澤帆布のお家騒動とか知らないのでしょうね。

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