• No.67 事実はこちら

    25/11/13 20:53:51

    名誉毀損(刑法第230条)とは、事実ではない事をあたかも事実のように公然と指摘することで初めて成立します。

    ■名誉毀損にはなりえない例=個人の感想、主観■
    「ブスに見える」「バカっぽい」「整形顔」「朝鮮人っぽい顔」「気持ち悪い」

    ■名誉毀損になる例■
    「入籍してない」「私生児」「本当は未婚」「旦那は存在しない」
    「お腹に詰め物してるだけで妊娠は嘘」「虚言癖」「年齢詐称婆」

    ■侮辱になる例■
    「老害」「レイプ魔」など


    (注意)本文の内容は東山のことではありません

  • No.117 飛石

    25/11/13 22:17:15

    >>78
    「違法」と「虚偽」と「間違い」と「解釈違い」はまったく意味が違いますよ、虚言癖お婆さん。
    不安に駆られて必死で検索してるわりに「違法」の意味まるでわかってないんですね。

    >>67の内容は法律そのものであり、正しい刑法であり、事実です。
    >>67のいかなる内容も何1つ虚偽でも違法でもありません。
    >>67のいかなる内容も何1つ虚偽にも違法にもなることは永久にありません。
    >>67の内容は永久に法律そのものであり、正しい刑法であり、事実です。

    無知をひけらかすだけで恥しいですよ、お婆さん。

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