• No.1122 なんで今頃言うの(どんぐり)

    26/02/23 17:19:56

    >>1094(つづき)
    また事実であっても、内容に社会的意義・公益性がある場合は名誉毀損は成立しえません。  
    事実じゃない嘘を事実のように吹聴すれば公益性の有無を問わず名誉毀損は成立しますが、事実の場合は公益性がある場合は名誉毀損は成立しません。
    当然ながらブサイクだのイケメンだのなんて言葉は事実相当性がない個人の感想なので名誉毀損は絶対に永久に成立しません。司法がそう定めてます。

    私は、吹聴内容が事実であった場合にも名誉毀損が成立する場合もある事を貴女より遥かに昔から中学時代からすでに知っています。
    私は、吹聴内容が事実であった場合にも名誉毀損が成立する場合もある事を知らない人ではないし、知らない人だった事は一瞬もないし、知らない人になる事も永久にないし、知らない人だった事がある人にも永久になりません。
    私は永久に、吹聴内容が事実であった場合にも名誉毀損が成立する場合もある事を貴女より遥かに昔から中学時代からすでに知っている人です。
    私は永久に、吹聴内容が事実であった場合にも名誉毀損が成立する場合もある事を貴女に初めて教えてあげた人です。
    貴女は永久に、吹聴内容が事実であった場合にも名誉毀損が成立する場合もある事を私に教えて貰うまで一切知らなかった人です。
     
    私は最初から知ってた。
    私が教えてやったんだよ。
    貴女は知らなかった。
    貴女は私に教えられて初めて知った立場。
    これが事実です。
    立場をはき違えないでね、老婆さん。
      
    第一、私はいかなる人に対してもブサイクとは書いてません。 
    書いた人が仮にいたとしてもそれは法律上名誉毀損ではないと横槍で教えただけです。
      
    (本文の内容は何1つ東山氏の事ではありませんし、何1つ東山氏へ向けたものではありません)

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