• No.67 事実はこちら

    25/11/13 20:53:51

    名誉毀損(刑法第230条)とは、事実ではない事をあたかも事実のように公然と指摘することで初めて成立します。

    ■名誉毀損にはなりえない例=個人の感想、主観■
    「ブスに見える」「バカっぽい」「整形顔」「朝鮮人っぽい顔」「気持ち悪い」

    ■名誉毀損になる例■
    「入籍してない」「私生児」「本当は未婚」「旦那は存在しない」
    「お腹に詰め物してるだけで妊娠は嘘」「虚言癖」「年齢詐称婆」

    ■侮辱になる例■
    「老害」「レイプ魔」など


    (注意)本文の内容は東山のことではありません

  • No.1081 誕生石

    25/11/14 19:49:41

    >>87
    残念だけど>>67の書き込みは違法ではありません。

    残念だけど名誉毀損は「民法」「刑法」であって「違法」ではありません。

    あなたの文法からして間違ってるよ、中卒マロン汚婆さん。

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