• No.7 碁石

    25/11/07 18:47:03

    相続を放棄したい場合は、例えば故人のスマホ料金の滞納があった場合、故人の資産(財布の中の数千円でも)から払ってもダメらしいよ
    故人の資産に触れたってことで「相続の意志あり」と見なされるらしい

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