1ヶ月無職、社会保険について へのコメント(No.33

  • No.33 ダイヤモンド(3カラット)

    25/10/31 23:49:51

    加入する決まりです。
    国民年金もありますが、離職票を持って役所の窓口へ。
    そうすると国民年金は免除されます。

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返信コメント

  • No.42 霊石

    25/11/01 00:16:35

    >>33
    追記です。
    例えば
    10/31退職 資格喪失日11/1
    新しい会社の資格取得日11/20であれば保険料は新しい会社で支払うのみとなります。
    保険料の二重払いはありませんので、手間はありますが空白期間のないように加入しましょう。
    月末日にどこに所属しているかで、どこへ保険料を支払うのかが決まります。

    資格証明書の事が出ていますが、その名の通り資格はある(加入状態を保持)けど保険証がない人のための書類です。
    年金機構への手続きを考えたら保険加入手続き処理完了の方が早いです。
    今はマイナ保険証があるため、健康保険証は発行されません。
    資格確認書というものがマイナ保険証でない人に発行されます。
    いずれにしても退職する主には発行されないものです。

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