1ヶ月無職、社会保険について へのコメント(No.12

  • No.12 原石

    25/10/31 20:40:36

    退職日によるけど、国保か旦那さんの扶養に入るかだね。
    所得税法の扶養と社会保険の扶養は全く違うから、旦那さんの勤務先に確認して入らせてもらうと良いよ

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