福島県の現実

匿名

磁石

25/10/31 14:40:30

食べたら死ぬよね

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  • No.3 薬石

    25/10/31 18:33:11

    福島県の作物は検査してるから逆に安全なんだよ

  • No.2 婚約指輪(箱だけ豪華)

    25/10/31 17:08:52

    嘘の情報を拡散すると、その内容によって信用毀損罪、偽計業務妨害罪、名誉毀損罪などの罪に問われる可能性があります。信用毀損罪は嘘の風説を流布して他者の信用を傷つけた場合に、偽計業務妨害罪は業務を妨害した場合に、名誉毀損罪は公然と事実を摘示して名誉を傷つけた場合に成立します。罰則は、いずれも3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
    嘘の拡散で成立しうる罪
    信用毀損罪:虚偽の風説を流布し、人の信用を傷つける場合に成立します。
    例:「あの会社は倒産する」「商品はすべて不良品だ」といった企業の信用を傷つける嘘の拡散など。
    偽計業務妨害罪:虚偽の風説を流布したり、人を欺いたりして他者の業務を妨害した場合に成立します。
    例:「ライオンが逃げ出した」とデマを流し、動物園や警察に問い合わせが殺到したケースなど。
    名誉毀損罪:公然と事実を摘示して、人の社会的評価を低下させた場合に成立します。
    例:「あの店は新型コロナウイルスの感染者がいる」といった虚偽の情報を広めるなど。
    注意:これらの犯罪は、具体的な被害が発生していなくても、デマを流した時点で「危険が発生した」とみなされる場合があります(抽象的危険犯)。また、SNSでの安易なリツイート(転送)も賛同の意思表示と解釈され、罪に問われる可能性があります。
    まとめ
    嘘の情報を拡散する行為は、その内容と影響によって複数の犯罪に該当する可能性があります。安易な拡散は、犯罪として厳しく罰せられるだけでなく、民事上の損害賠償責任を問われる可能性もあります。

  • No.1 砥石

    25/10/31 17:07:39

    これいつの?

1件~3件 ( 全3件)

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