• No.101 奇石

    25/10/24 11:43:34

    小難しいことをいうと、

    ・義両親が奨学金を弁済したら、弟さんの金融機関(奨学金の運営団体)への債務はなくなるけれど、義両親への求償金債務が生じることになる(義両親が弟さんに同額のお金の請求ができる)
    ・金額にもよるけれど、100万円オーバーの場合、贈与税を納めなければならない可能性有
    ・求償金を請求されないとしても今後義両親に半永久的な借りを作ることになる

    なので、弟さんが単純に奨学金の返済がなくなってラッキー☆としか考えていないようであれば、要検討かも。

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