• No.107 原石

    25/10/18 09:01:27

    事前に同意を得ているならOK
    得ていないなら問題

    見学・診察には患者さんの同意プロセスが要件
    文科省も、大学病院であっても
    院掲示だけでは説明ではない、署名入りの同意書が望ましいとしています

    文科省のガイド(診療参加型臨床実習)
    「患者へ学生参加を説明し、包括同意や必要に応じ個別同意を得る」
    「掲示だけでは説明とは認められない。署名入り同意書が望ましい」と明記

    大学病院の患者権利章典の一例
    「教育・研究協力の拒否は可能」と患者向けに明示(大学病院は多数同趣旨を掲示)
    患者が気づいて拒否したのに継続参加した等は、内部規程違反→不法行為主張が可能

  • No.130 砥石

    25/10/18 20:55:16

    >>107
    見学・診察には患者さんの同意プロセスが要件
    文科省も、大学病院であっても
    院掲示だけでは説明ではない、署名入りの同意書が望ましいとしています

    これは聞いたことないですよ
    見学はわかりませんが、診療は研修医以上の医師がやることなので、患者の同意は不要です。大学や市中では、朝の回診など2~3名で行いますよね
    当然研修医の同席ですが、、それを入院患者の了解をとる??なんてないです。

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返信コメント

  • No.137 富士山

    25/10/18 22:11:04

    >>130
    回診などには同意書は不要でしょうが、「手術室(処置室・分娩室等)に入室する」のは同意書が必要なのだと思います
    実際、大学病院で手術を受ける前に同意書が準備されており、説明がありました
    たまたま実習等と日程が合っていなかったので同意書は提出していませんが

  • No.138 原石

    25/10/18 22:12:03

    >>130
    院掲示のみでは説明とみなされず、は自筆サイン入りの同意書が望ましいとされているというのは
    医学生の見学、実習に関してです
    学生の見学は同意後も撤回可能
    研修医の診療、見学にも患者への紹介、説明、同意が必要
    病棟の患者さんについては事前に研修医が指導医に紹介されて受け持つのと、そこで信頼関係できるので担当ではない他の研修医が回診に同席しても抵抗感はないでしょうし、患者側には区別などつかないので
    研修医の回診時同席は診療行為でもない
    診療行為にあたっては、患者さんへの紹介同意が必要と厚労省のガイドラインに明記
    ソースを示しましょうか


    >>133 断るのはイメージ悪いとか、そういう問題ではないの
    まともな医師ならそんなことを言うのは恥ずかしいことと熟知してる

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