• No.107 原石

    25/10/18 09:01:27

    事前に同意を得ているならOK
    得ていないなら問題

    見学・診察には患者さんの同意プロセスが要件
    文科省も、大学病院であっても
    院掲示だけでは説明ではない、署名入りの同意書が望ましいとしています

    文科省のガイド(診療参加型臨床実習)
    「患者へ学生参加を説明し、包括同意や必要に応じ個別同意を得る」
    「掲示だけでは説明とは認められない。署名入り同意書が望ましい」と明記

    大学病院の患者権利章典の一例
    「教育・研究協力の拒否は可能」と患者向けに明示(大学病院は多数同趣旨を掲示)
    患者が気づいて拒否したのに継続参加した等は、内部規程違反→不法行為主張が可能

  • No.113 磁石

    25/10/18 10:23:03

    >>107
    なんか誤認させようとしてるの?

    望ましいというのは、必須ではないから、仮に掲示だけで済ませても合法だし、問題はないという意味になる

    大学病院の患者権利章典って、各大学病院で策定するよね
    研究中の先進医療を受けるかどうかの選択肢はあるけど、あなたの主張する規定は見たことないけど、それが存在する大学病院はどこにあるの?

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返信コメント

  • No.126

    ぴよぴよ

  • No.127

    ぴよぴよ

  • No.128 原石

    25/10/18 20:45:15

    >>113
    「誤認させよう」って、普段からそんな考え方や物言いなの?
    書いた内容は全て事実なんだけど
    「掲示してあるのに文句言のはクレーマー」
    みたいな変な論調のコメントを見たので呆れてしまって
    ずいぶん傲慢だなあ、仕事できなさそうな人、
    上に立つ医者や、あなたの同僚(今あなたが働いてるなら)も大変そう、、と失礼ながら思ってしまったので

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