• No.50 原石

    25/10/06 17:40:01

    >>43
    旦那さんが65歳到達時点で、旦那さんの厚生年金の被保険者期間が20年以上ある
    あなたが旦那さんに生計を維持されている
    あなたの年齢が65歳未満かつ年収850万円未満

    なら加給年金の対象。
    ただし65歳の誕生日の前日より前に、申請しないといけないはず。気をつけて。

  • No.52 軽石

    25/10/06 17:41:18

    >>50
    旦那の65歳誕生日前にってこと?それとも私の65歳誕生日前にってこと?

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返信コメント

  • No.53 原石

    25/10/06 17:44:44

    >>52
    旦那さんの。
    遅れるとその分の加給年金を逃す。

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