• No.37 永遠の愛

    25/10/06 17:27:18

    >>29

    夫800万円妻0=正社員夫妻合算800>夫740妻60(扶養内の場合)

    3号は夫の年収で年金額が決まるから、扶養内の場合は世帯年収と=には確かにならない。

  • No.46 匿名

    25/10/06 17:32:42

    >>37
    >3号は夫の年収で年金額が決まる
    そんなことどこに書いてあるの?
    第3号年金は国民年金と同じ金額ですよ
    旦那さんの年収は関係ないと思いますけどね

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返信コメント

  • No.48 軽石

    25/10/06 17:37:29

    >>46
    え、でも夫が私の分の保険料払ってくれてますよね?

  • No.67 永遠の愛

    25/10/06 17:55:49

    >>46

    世帯年収の話だから、そう書いたのよ。

    3号の場合、年金分割の制度もあるから、結局旦那さん側の年収が大事になる。

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