• No.4 飛石

    25/09/25 22:21:06

    13才相手に起訴は出来ない。
    13才を罪には問えない。
    その保護者に対して損害賠償を請求することはできる。って、わが子がやったことなんだから、父親と子どもとで話し合えばいいんじゃない?

    13才の子が、こんなにも実親を憎むなんて可哀想だとは思わないかな?
    その子は養育費減額されて反抗してるんでしょ、その小さな叫びをねじ伏せるやり方じゃない方法はないの?

    中学生なのに、親のゴタゴタに巻き込まれて、憎しみをぶつけるなんて、可哀想すぎて泣けてくる。

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