• No.5 高嶺の花

    25/09/04 20:39:29

    >>4
    よく分からないんだけど、その場合は女性は養子縁組をしなくても養子縁組をしたのと同じ立場になるの?
    養子縁組したら離婚しても離縁届を出さなきゃ関係はつづくじゃん?
    届けを出さなくても同じなの?

  • No.6 他人のことをあれこれ言うな

    25/09/04 20:52:54

    >>5

    旦那側の籍に連れ子入れて養子縁組成立!
    女の方は、旦那側へ入籍!

    女も女の連れ子も言い方が養子縁組だの婚姻届だとか、言い方が違うけど、旦那側の籍に入ると言う事!


    で、女が旦那と離婚したら離婚届。
    女は、新しい籍に入る!

    女の連れ子は、裁判所に行って旦那側の籍抜けたいんですけどと、申し立てて許可を貰い女の新しい戸籍にはいる。

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返信コメント

  • No.7 他人のことをあれこれ言うな

    25/09/04 20:55:11

    >>6

    詳しい詳細は、離婚届貰う時に市役所もしくは、区役所に聞けば詳しく教えてくれる。
    母子手当なども念の為教えて貰ってキチンと手続きの用意してから、旦那に離婚話を持ち込めばいいよ。

  • No.8 高嶺の花

    25/09/04 21:00:18

    >>6
    ありがとう。

    実子の場合でも、母が親権をとるなら手続きしなきゃいけないのと同じ事って感じね。

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