• No.19 高嶺の花(でも無理に摘みに行かない)

    25/09/05 08:56:35

    苗字のことだけ考えて女性側の子と養子縁組するって言っているのかも知れないけど、養子縁組は双方しないと相続のとき男性側の子が不利益になるんじゃないかな。
    女性側の子とだけ養子縁組した場合

    女性、男性双方一人ずつの子がいて、それぞれ死亡時に1000万財産があり、法定相続通りの相続をする(相続した財産は使わないとする)

    女性が先に死亡、その後男性が死亡のケース(女性の死亡時に夫の男性は500万相続)
    女性の子 女性死亡時500万、その後男性死亡時750万の相続
    男性の子 女性死亡時0円、その後男性死亡時750万円の相続

    男性が先に死亡、その後女性が死亡のケース(男性の死亡時に女性は500万円相続)
    女性の子 男性死亡時250万円、その後女性死亡時1500万円の相続
    男性の子 男性死亡時250万円、その後女性死亡時0円の相続

    こんな感じ?間違ってたらごめんなさい。専門家に相談して、それを息子さんに伝えた方が良いと思う。

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