• No.38 何事も過ぎたるは及ばざるが如し

    25/08/25 07:37:08

    「盗電(とうでん)」とは、料金を支払わずに電気を無断で使うことを指します。電気は刑法第245条で「財物」と定められているため、他人の電気を無断で利用する行為は窃盗罪に該当する可能性があり、懲役または罰金の刑罰が科せられる場合があります。

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