• No.92 永遠の愛

    25/12/05 13:15:05

    家の持ち主が損害と主張している金額120万については争わないのですか?それが妥当とするなら、ちゃんと、これ以上は請求しません、あとから何かあったらどうするか、とかそういうことをきちんと書面にみとめて示談(和解)をしないと・・・。

    それからわけてどうのこうの、って話ですが、被害者は加害者が複数の場合、その中の誰にでも「全額」請求できて、加害者は自分のかかわり方が少なくても全額払わなくてはいけません。(不真正連帯債務という)加害者感間で自分が払った分(立替分)について請求しあうことになっています。
    家主さんについてはすでに示談が成立していると考えられるので、加害者間の求償問題は、話し合いで解決つかないなら弁護士入れるか、30万以下なら少額請求訴訟なら素人でも少ない負担でできたるのですが・・弁護士費用云々を考えるなら30万だけでもって考えてもいいかもね。

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