• No.90 化石

    25/12/05 12:31:04

    署名・捺印をした合意書は無いの?
    無ければ無効です。原則的に請求権はありません。裁判の判決無く損害を求めるのはあくまで任意の行為。損害請求されても払う義務はありません。それを合意書や覚書などの書面もない状態で一括で支払うこと自体が意味不明です。
    書面を取っているのであれば、それを基に裁判を起こして強制執行で取り立てる事ができます。

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