• No.76 捨て石

    25/11/11 13:59:09

    一応各親とも払う意思はあって、責任割合で揉めてるって事のようなので
    多少費用はかかるけれど、ADRに行って、駄目なら調停にかけるのが吉よ
    それと被害者が加害者のうち(取りやすい)一人だけに全額請求するのは
    正当で極一般的なこと。主は共同不法行為、求償権あたりでググって予習を

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