• No.32 必ずしも全ての答えがあるわけではない

    25/08/22 13:40:33

    A家は家主との賠償の話し合いに同意してなかったの?
    そこで意思表示してなかったりわざと同席してなかったなら文句言う筋ないよね。
    保険の弁護士特約ってこういう時にはつかえないのかな。

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返信コメント

  • No.33 幸せは自分の手のひらにある

    25/08/22 14:02:03

    >>32
    悪用されない様に、加害者の場合は使えないことが多いよ
    被疑者や刑事被告人になった場合にも使えることもあるけど、このパターンは多分対象外かな

1件~1件 ( 全1件)

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