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義母が他人の財布を窃盗…これは認知症?
25/08/18 15:51:29
公正証書遺言を作っても 主さんが遺留分請求出来る 彼女に遺産を半分渡すと書いても彼女は赤の他人 主さんは実子だから
25/08/18 16:18:11
>>50 遺留分の請求ができるのは、法定相続分の半分。 つまり、彼女の取り分が半分であれば可能なのです。
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No.50 何事も諦めるな、でも休憩は大事
25/08/18 15:51:29
公正証書遺言を作っても
主さんが遺留分請求出来る
彼女に遺産を半分渡すと書いても彼女は赤の他人
主さんは実子だから
No.55 時は金なり
25/08/18 16:18:11
>>50
遺留分の請求ができるのは、法定相続分の半分。
つまり、彼女の取り分が半分であれば可能なのです。
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