法律的に良いの? へのコメント(No.55

  • No.50 何事も諦めるな、でも休憩は大事

    25/08/18 15:51:29

    公正証書遺言を作っても
    主さんが遺留分請求出来る
    彼女に遺産を半分渡すと書いても彼女は赤の他人
    主さんは実子だから

  • No.55 時は金なり

    25/08/18 16:18:11

    >>50
    遺留分の請求ができるのは、法定相続分の半分。
    つまり、彼女の取り分が半分であれば可能なのです。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

広告

返信コメント

  • まだコメントがありません

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。