• No.59 早起きは三文の得

    25/08/13 18:58:55

    元旦那と主で半分ずつの妥当なラインとして既に月額6万円を決めた。
    2人の扶養に月額12万円と考えて折半した。
    よほどの不合理な金額ではない限り、一度決めた金額は、話し合っても、家庭裁判所に持ち込んでも覆らないと思うよ。

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