• No.28 鳥なき里の蝙蝠

    25/06/03 14:16:46

    お母様は姪の子どもを預かっているって事?
    これはありえない。助け合いの枠を超えています。
    法律的には扶養義務は直系血族3親等内に生じます。当該の姪(主のいとこ)の子どもと主の母親は4親等にあたる。主にとっては5親等。親族関係を見直して、三親等内で対処不可能なら施設に預けるのがベスト。

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  • No.46 出汁入りかあさん

    25/06/03 15:48:55

    >>28
    そんなに離れてしまうのですね。いとことは年の離れた妹のように育ちました。あの子も長女ちゃんも私にとっては可愛い子ですが、育てるとなると違ってくるので…児相等の手を借りて頑張ろうと思います。

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