• No.41 高い山に登るには、まずは足元を固めろ

    25/06/03 00:02:10

    養親が死亡した時点では養子縁組は有効に成立しており、これが死後離縁をしたとしても、さかのぼって消滅するわけではありません。
    そのため、死後離縁しても、養親の遺産を相続することはできます。

    って書いてあった。
    って事は、相続後死後離縁しても法的には問題ないのか。
    主は逃げられるね。

コメント

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返信コメント

  • No.44

    ぴよぴよ

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