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25/06/03 00:02:10
養親が死亡した時点では養子縁組は有効に成立しており、これが死後離縁をしたとしても、さかのぼって消滅するわけではありません。 そのため、死後離縁しても、養親の遺産を相続することはできます。 って書いてあった。 って事は、相続後死後離縁しても法的には問題ないのか。 主は逃げられるね。
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ぴよぴよ
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No.41 高い山に登るには、まずは足元を固めろ
25/06/03 00:02:10
養親が死亡した時点では養子縁組は有効に成立しており、これが死後離縁をしたとしても、さかのぼって消滅するわけではありません。
そのため、死後離縁しても、養親の遺産を相続することはできます。
って書いてあった。
って事は、相続後死後離縁しても法的には問題ないのか。
主は逃げられるね。
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