• No.4070 鳥なき里の蝙蝠

    25/08/07 04:37:55

    通知書の内容も信憑性が高く、むしろ事実はもっとひどい可能性もあるくらいだと言われる根拠

    ①示談の際に、中居氏が行為内容を一切争っていないこと。

    ②現在の中居氏の代理人も、通知書の出所を問題としつつも、その内容については、明確には否定していないこと。

    ③事件直後から、彼女が詳細にやりとりを記録しており、これに基づいてまとめられたものであって、その内容は、メールや他の証言などとも符合し、特段矛盾する点はないこと。

    ④ 彼女の供述は具体性、合理性が認められ、その後の彼女自身の言動とも(自〇未遂等)符合するものであること。

    ⑤公表が、このタイミングになった点については、事件当日の内容は、真正面から守秘義務に反するものであるため、彼女においても、公表することに相当の躊躇いがあったが、中居氏の不合理な反論により、無限に継続する誹謗中傷に耐えかね、断腸の思いで、守秘義務違反行為をあえて行ったのであり、公表が遅れたことには、相当の理由があること。

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