• No.14 目的があれば手段を選ばず

    25/05/03 09:47:10

    旦那さん普通ではないよね。


    教えてくれないなら自分で調べるしかない。

    役所で旦那さんの所得証明取って年収出して、そこからおおよその手取りから、住居費とか光熱費とか生活費諸々引いて、実際に使い過ぎててるのか私なら割り出すな。

    本当に使い過ぎなら考えるけど、旦那さんのお小遣いになってて、貯金もしてないなら離婚一択だと思う。

  • No.17 石の上にも三年

    25/05/03 09:58:41

    >>14
    所得証明は旦那に内緒じゃ発行してくれないよね?

コメント

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返信コメント

  • No.19 対話が解決のカギ

    25/05/03 09:59:45

    >>17
    マイナンバーカード持って委任状書いたら出してもらえない?

  • No.22 目的があれば手段を選ばず

    25/05/03 10:07:29

    >>17

    地域によるらしい。

    同居の親族なら委任状とかも必要ない地域もある。

    委任状が必要で内緒で所得証明取れない場合、サラリーマンとかで厚生年金払ってるなら、ねんきん定期便の支払い額でも大まかな金額は割り出せる。

    もしくは節約の為にふるさと納税するって言って、ふるさと納税出来る額を旦那さんに計算してもらえば、それでも年収は割り出せる。

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