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喪服は事前に準備はダメ?
時は金なり
25/04/25 08:52:13
あんたら払える?
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古トピの為、これ以上コメントできません
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25/04/25 08:54:00
自転車で杖のついた高齢の歩行者を撥ねるが駄目→もしかして今後増える?
返信
25/04/25 08:54:36
処罰としては、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が科せられます。
25/04/25 08:55:10
そのため、自転車を運転して、不注意によって歩行者等にぶつかり、けがを負わせてしまった場合には、過失傷害罪(刑法第209条)が成立します。
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*コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
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No.1 主 時は金なり
25/04/25 08:54:00
自転車で杖のついた高齢の歩行者を撥ねるが駄目→もしかして今後増える?
返信
No.2 主 時は金なり
25/04/25 08:54:36
処罰としては、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が科せられます。
返信
No.3 主 時は金なり
25/04/25 08:55:10
そのため、自転車を運転して、不注意によって歩行者等にぶつかり、けがを負わせてしまった場合には、過失傷害罪(刑法第209条)が成立します。
返信