今年から自転車で歩行者とぶつかってしまった時、罰金や損害賠償はある?

匿名

時は金なり

25/04/25 08:52:13

あんたら払える?

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

  • No.4 まずはやってみること

    25/04/25 08:55:59

    払えるとかじゃなくて払うしかないのよ
    もう損害賠償が発生した事例なんか何件もあるよ

  • No.3 時は金なり

    25/04/25 08:55:10

    そのため、自転車を運転して、不注意によって歩行者等にぶつかり、けがを負わせてしまった場合には、過失傷害罪(刑法第209条)が成立します。

  • No.2 時は金なり

    25/04/25 08:54:36

    処罰としては、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が科せられます。

  • No.1 時は金なり

    25/04/25 08:54:00

    自転車で杖のついた高齢の歩行者を撥ねるが駄目→もしかして今後増える?

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*コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています

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