親の口座が凍結されたら へのコメント(No.2

  • No.2 思い立ったが吉日

    25/03/15 21:27:16

    存命なら家庭裁判所で後見制度の手続き
    亡くなったなら相続の手続き
    これらを行えば下ろせるよ

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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