• No.6 恩を忘れるな

    25/03/14 16:26:44

    ■何が問題だったのか? 大阪市がおかれた「難しい立場」

    当時、生活保護申請を受け付けた大阪市の立場はかなり難しいものであったと推察されます。本件においては2つの問題がありました。

    第一に、前述の通り、入管法5条3項の上陸拒否事由に該当すると疑われるような状況で入管の審査をすり抜けてしまったこと。

    第二に、大阪市がより深く調査できる仕組みがなかったことです。

    「定住者」の在留資格で日本に滞在している以上、大阪市としては「適法に日本に滞在している外国人」が生活保護申請を行ったとして扱うほかありませんでした。

    「定住者」で、収入もなく預貯金・資産がなく支援者もいなければ、生活保護受給の要件は満たすことになります。そして、「問題なく在留資格を取得していたのであれば」生活保護の開始決定をせざるを得なかったのです。

    続く

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