• No.68

    25/03/28 16:04:08



     〈 5 〉 片山氏が商工会議所、商工会に圧力をかけ、斎藤氏の政治資金パーティー券を大量購入させた

     事実関係が認められず、パーティー券購入依頼で違法行為や不当な利益供与があったとの批判には根拠がなかった。

     〈 6 〉 阪神・オリックス優勝パレードの寄付集めで、金融機関への補助金を増額し、募金としてキックバックさせた

     パレードの協賛金と補助金の間に「キックバック」や「見返り」の関係は認められなかった。片山氏が決定的な役割を果たしたことが外形的にみて疑念を抱かれる原因になったことは指摘せざるを得ない。

     〈 7 〉 知事のパワハラは職員の限界を超え、あちこちから悲鳴が聞こえてくる

     空飛ぶクルマについて企業との連携協定の締結式前に報道が出たことを問題視し、担当職員を問い詰めたことは怒りに任せて職員を論難したものと言わざるを得ない。感情的に怒りをぶつけることは指導ではない。夜間や休日のチャットによる 叱責しっせき や業務指示は、職員の生活時間を無用に侵害しているばかりでなく、長期間にわたって繰り返され、幹部職員を精神的に疲弊させるものであり、パワハラに当たる。(これらを含め、計10件の行為をパワハラに該当すると判断)

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